2015年にNISA口座で購入された上場株式等は2019年12月末の5年間で終了となります。
もうすでに売却してしまった方や年内中に売却予定であれば特に手続きは不要です。
ロールオーバーするのであれば、年内10月~11月位の間で証券会社に書類提出が必要となるかと思います。
ご自身のお取引のある証券会社に確認することをおすすめします。
損失が発生しているが、どうしたらよいか
ロールオーバーの手続き方法を知りたい
注意点などあれば知りたい

非課税終了に伴い、年内における含み損確定で来年以降は上昇すると考えているケース
2020年の一般NISAへロールオーバー
引用元:日本証券業協会
それぞれの投資スタンスやタイミングがあると思いますが、せっかくNISA口座で保有しているので売却益を出し利益は非課税にして受け取りたいところですよね。
来年以降の株価の回復を気長に待つとか来年は銘柄の見通しがよいといった分析があれば、上記の図のように2020年の一般NISA口座へロールオーバーをされた方がよさそうです。
含み損があるのであれば、値下がりしてたところで2020年の非課税枠で一般NISAに入ります。そのため120万の上限まで、上の図であれば30万円の差額分に新規投資できることにもなりますよね。
10年の非課税期間が最長なので次の5年間が最後のチャンスにはなりますね。ただ、国の制度が変わり延長なんて事もなきにしもあらずなので制度改正などの情報にはアンテナ貼っていた方がいいかもしれません。
課税口座(特定口座・一般口座)を選んだ場合
引用元:日本証券業協会
含み損を抱えている状態で年をまたいでしまうと、その下落した時価で特定口座に入ります。(既に特定口座が開設されている場合)
来年予想通り上昇した場合は、年末に入った時価と比べて売却する時価との差額が利益となりそこに課税されます。
上記の図を見て分かる通り、2015年に実際に取得した100万に戻っただけなのに課税されてしまうとうショッキングな事になってしまいます。
二通りを比較した結果
年内は含み損をかかえており、来年以降はプラスに転じると考えている場合の条件で上記の図から二通りを検証すると、先に解説したように2020年の一般NISAへロールオーバーしたほうがよさそうですね。
ロールオーバーの手続き方法
お取引の証券会社より10月~11月位の間に書類提出が必要となりますが、難しい手続きではありません。
もしかしたら個人番号の登録手続きも必要となるかもしれません。
書類にて連絡がない場合など上記のケースについてもお取引のある証券会社への確認が必要ですね。
NISAロールオーバーの注意点を解説
- ロールオーバーの書類を提出していても、年内売却は可能です。
- 年をまたぐ(受け渡しが翌年になる)注文売買については注意点があるので確認必要
- ロールオーバーの手続きをうっかり失念してしまったら、課税口座に入ってしまいます。
取り消しなどはできないので手続きは早めがいいと思います。 - 課税口座に入る際、特定口座が未開設の場合は一般口座といって確定申告を自身の計算によりする口座にはいるので面倒になるかもしれません。
- NISA口座から課税口座への移管をした場合は、配当金や投資信託の分配金は課税される。
- 積立NISAはロールオーバーは出来ない。
まとめ
以上の条件下においては、2020年の一般NISAへのロールオーバーがよさそうですね。
それぞれの投資スタイルや見通しに合わせて検討してみてください。
証券会社のサイトにも詳しい説明や期日などが掲載され始めているころだと思うので、早め早めで確認と手続きを進めてくださいね!